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    手数料

    • [更新日:]
    • ID:157

    指定給水装置工事事業者の指定または指定の更新や、給水装置を新設したり、改造したりする場合には、次のような手数料をいただきます。

    手数料(非課税)
    手数料の種別内容金額
    指定給水装置工事事業者の指定または指定の更新の手数料指定給水装置工事事業者の指定または指定の更新に係る手数料として徴収します。10,000円
    設計審査の手数料給水装置工事を施行する場合に、設計審査に係る手数料として徴収します。2,000円
    工事検査の手数料給水装置工事を施行する場合に、工事竣工後の工事検査に係る手数料として徴収します。3,000円
    確認の手数料給水装置が企業長または指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでない場合に、当該給水装置の構造および材質が水道法施行令第6条に規定する基準に適合しているかの確認に係る手数料として徴収します。10,000円

    このページに関するお問い合わせ先

    奈良県広域水道企業団 事務局事業部計画課企画調整係

    電話: 0744-32-1267 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    奈良県広域水道企業団 事務局

    〒630-8113奈良県奈良市法蓮町757

    電話番号:0742-20-4625(令和7年3月31日まで繋がります)

    業務時間:月曜日から金曜日午前8時半から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

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