手数料
- [更新日:]
- ID:157
指定給水装置工事事業者の指定または指定の更新や、給水装置を新設したり、改造したりする場合には、次のような手数料をいただきます。
手数料の種別 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
指定給水装置工事事業者の指定または指定の更新の手数料 | 指定給水装置工事事業者の指定または指定の更新に係る手数料として徴収します。 | 10,000円 |
設計審査の手数料 | 給水装置工事を施行する場合に、設計審査に係る手数料として徴収します。 | 2,000円 |
工事検査の手数料 | 給水装置工事を施行する場合に、工事竣工後の工事検査に係る手数料として徴収します。 | 3,000円 |
確認の手数料 | 給水装置が企業長または指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでない場合に、当該給水装置の構造および材質が水道法施行令第6条に規定する基準に適合しているかの確認に係る手数料として徴収します。 | 10,000円 |
このページに関するお問い合わせ先
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます